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募集型企画旅行と受注型企画旅行と手配旅行の違い

旅行の契約形態は、旅行業法の定めにより、「企画旅行(募集型、受注型)」「手配旅行」に区別されます。
旅行業者が負う責任の範囲や補償内容が大きく異なるので、約款と条件書をしっかりとご確認ください。

企画旅行(募集型(1)、受注型(2))

思わぬハプニングがあっても、旅行会社には、可能な限り当初の計画通りのサービスを提供できるよう必要な措置を講じる義務(旅程管理)、突発的な事故に際して、一定の要件を満たせば責任の所在に拘わらず補償金を支払う義務(特別補償※)、および重要な変更が生じた場合の旅程保証の義務が課せられており、旅行者は手厚く保護されています。
※ただし補償金が支払われるのは死亡または後遺障害の場合に限られ、けがや病気は含まれないため、かならず別途、ご自身で旅行保険にご加入頂く必要があります。

(1)募集型企画旅行とは、いわゆるパッケージツアー。旅行会社が予め計画を作成し、旅行者を募集して行う旅行をいいます。
(2)受注型企画旅行とは、いわゆるオーダーメイドツアー。旅行者の依頼に基づいて、旅行会社が計画を作成して実施する旅行をいいます。

手配旅行

旅行者の委託により、運送・宿泊その他旅行に関するサービスを、代理、媒介または取次して手配する契約です。旅行者と旅行会社との契約関係は、旅行会社が過失なく手配をした時点で終了します。したがって、仮に満室や休業などによりご希望通りにホテル等が取れなかったとしても旅行業務取扱料金は発生します。また、旅行会社の手配債務終了後は、例え旅行中に現地でトラブルが起こっても、旅行会社が関与することはできないため、全て旅行者の自己責任において対処することになります。
  企画旅行
(募集型、受注型)
手配旅行 旅行会社が負う債務の内容(海外旅行)
手配債務 旅行者から委託を受けた旅行サービスの手配を過失なく行うこと。
旅程管理債務 × 計画通りのサービスを受けられない恐れがあるときは、確実にサービスを受けられるよう、必要な措置を講じなくてはならない。
措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、当初の趣旨にできる限りかなった代替サービスの手配を行うこと。
特別補償債務 × 一定の要件を満たせば、責任の所在にかかわらず補償金、見舞金を支払う。
死亡補償金 2,500万円
後遺障害補償金 程度に応じて2,500万円 X3〜100%
入院見舞金 4〜40万円
通院見舞金 2〜10万円
※旅行会社の手配による旅行サービスが一切行われない日(無手配日)は、特別補償の対象外となります。
旅程保証 債務 × 約款別表に掲げる重要な変更が生じた場合、旅行代金の1〜5%を支払う。

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